仕事の特徴
お仕事の流れ
- お電話にてお申込下さい。(来局いただいても結構です。)
- お仕事の内容・条件・契約代金等について相談します。
- ご依頼された仕事を請け負い・委託の形式でセンターが引き受け会員を手配します。
- 会員がご依頼された仕事を行います。
- 後日、センターより「振込用紙」がついた請求書を郵送いたしますので、お近くの金融機関で10日以内にお振り込み下さい。
※職種・地域等により、該当する会員がいない場合がございます。
※見積基準金額に加えて「事務手数料」と「交通費」が発生します。
シルバーがお引受けできるお仕事は
ご家庭や企業様、公共団体等から高齢者にふさわしい臨時的、短期的な仕事で会員の希望や経験、能力に応じたお仕事をお引き受けしています。
会員の就業について
ご相談、お見積もりの上、センターと契約しますので、会員の就業については、すべてシルバー人材センターにお任せいただきます。
会員の働き方について
- 請負・委任契約による就業をする場合、法律上お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。したがって就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。
- 会員は、臨時的、短期的、または、簡易な仕事に就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でローテーションやグループにて就業することになります。
- 契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。
シルバー保険
会員の就業は、雇用関係が発生するものではありません。シルバー人材センターでは万が一の事故に備え、シルバー保険に加入し対処いたします。
ただし、契約以外の仕事を依頼したり、シルバー人材センターを通さずに直接会員に仕事を依頼して発生した事故につきましては、シルバー人材センターでは責任を負いかねます。
安全への配慮
会員は高齢者のため、高所作業など安全確保ができない場所などでのお仕事はお引き受けしておりません。また自動車・機械等の運転業務もお引き受けできません。
仕事の内容
シルバー派遣事業
派遣届出受理番号 シ01-001
「請負・委任契約」とは異なり、派遣先事業所の指揮命令を受けて就労します。
派遣期間中の会員は、シルバー人材センター連合会との雇用関係が結ばれ、労災保険の適用を受けます。
60歳以上の高齢者が対象で可能な業務の範囲が定められています。
※臨時的かつ短期的な就業(概ね月10日程度のもの)
※軽易な業務(週20時間未満のもの)
次の業務での労働者派遣は禁止されています。
①建設業務 ②港湾運送業務 ③警備業務 ④病院等における医療関係業務などその他、高齢者にふさわしくない、危険有害な作業や高所での作業には派遣できません。